相続放棄をしても遺族年金を受け取れるか

文責:所長 弁護士 福島晃太

最終更新日:2025年08月08日

1 相続放棄をしても遺族年金は受け取れる

 相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も含めて全て放棄する手続きであり、退職金や生命保険金などを受け取ってしまうと、相続を認めて財産を受け取った(=単純承認)とみなされ相続放棄ができなくなってしまう場合があります。

 そこで「遺族年金は受け取っていいのか」は確かに気になるところですが、結論から言えば、遺族年金の受取りは問題ありません。

 これは、遺族年金が相続とは別のものと考えられているためです。

2 遺族年金は遺族固有の権利

 死亡した人が本来は受け取るべきお金を相続人が受け取ると、相続したことを認めたとみなされます。

 例えば、交通事故で死亡した場合は退職金が出ますが、その退職金は、本来は退職した人が受け取るべき財産ということになるため、受け取ってしまうと相続したこととされる場合が多いです。

 (受け取っても問題ない退職金も存在します。)

 一方で、遺族年金は死亡した人と生計を一にしていた家族(遺族)の生活を支えるためのもので、最初から遺族に支払うことを予定しているものです。

 死亡した人が本来は受け取るべきお金を引き継ぐものではありません。

 このようなお金は「遺族固有の権利」と言われ、受け取ったとしても相続で受け取ったことにはならないため、相続放棄をしていても受け取っていいものとされています。

3 相続放棄をしても受け取ってもいいもの、駄目なもの

 相続放棄をしても受け取っていいものかは、法律的な問題を多くはらみ難しいですが、以下に、受け取っていいものとダメなものの代表例を挙げていきます。

 ⑴ 相続放棄をしても受け取ってもいいもの

 ① 遺族年金

 ② 弔慰金

 ③ 埋葬料、葬祭料

 ④ 未支給年金

 ⑤ 生命保険金(※)

 ⑥ 退職金(※)

⑵ 相続放棄をしたら受け取ってはダメなもの

 ① 預金

 ② 敷金

 ③ 未払給料

 ④ 介護保険料過誤納還付金

 ⑤ 高額療養費還付金

 ⑥ 生命保険金

 ⑦ 退職金

(※)生命保険金、退職金などは、契約内容によって遺族固有の権利となる場合とそうでない場合があります。詳しくは弁護士に確認してください。

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