未成年の方の相続放棄

文責:所長 弁護士 福島晃太

最終更新日:2025年08月26日

1 未成年者自身で相続放棄はできない

 未成年も相続放棄することはできますが、未成年者自身で手続を行うことはできないため、法定代理人が行う必要があります。

 基本的には親権者ということになるでしょう。

2 利益相反の問題

 未成年者が相続放棄することで親権者が利益を受ける関係にあるような場合、その親権者が未成年者の相続放棄手続を行うことはできません。

 例えば、父親が亡くなって、その配偶者である母親と未成年の子が相続人である場合、法定相続分は両者が2分の1ずつの割合で相続することになりますが、未成年者が相続放棄すると母親は100%相続することができるようになるため、母親と未成年者の利益は相反しているといえます。

 このようなケースでは、母親は自身が相続するのであれば、未成年者の相続放棄手続を法定代理人として行うことはできません(母親自身も相続放棄するのであれば利益相反はないため、母親が未成年者の相続放棄手続を行えます。)。

3 特別代理人選任手続

 上記の例で母親が相続をするのであれば、未成年者のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求し、その特別代理人が未成年者を代理して手続きを行うことになります。

 もし未成年者が複数いる場合は、1人の特別代理人が未成年者全員の代理人になることはできないので、それぞれについて特別代理人の選任が必要となってきます。

 なお、同様の問題は遺産分割協議の場合でも起きます。

 母親と未成年者がともに相続人となる場合、母親が未成年者の法定代理人になってしまうと、自身に有利な(未成年者に不利な)内容で協議をまとめることができてしまうため、特別代理人の選任が必要になるのです。

4 弁護士へ相談

 相続放棄を行うケースの多くは被相続人に借金がある等、相続するメリットがないケースなので、親権者も未成年者もともに相続放棄をすることが多く、特別代理人の問題が生じることは少ないです。

 しかし、何らかの事情により親権者だけが相続する必要があるケースについては、未成年者の相続放棄のために特別代理人の選任が必要となります。

 相続放棄は期間制限が厳しい手続ですので、まず一度弁護士へ相談することをお勧めいたします。

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