相続放棄と車に関するQ&A
Q相続放棄をすると、故人の持ち物だった車に乗れなくなりますか?
A
相続放棄をすると、被相続人の車を勝手に処分することはできないですし、その車に乗ることもできません。
放棄したにもかかわらず個人の車に乗っているとなると、放棄の意思と矛盾した行動をとっていることになるため、相続放棄が無効になる(単純承認とみなされる)可能性があります。
Q車のローンがまだ残っているようなのですが、相続放棄をしたら払わなくてよいですか?
A
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産のすべてを引き継がないことになりますので、財産に関する権利義務を一切負いません。
ですので、被相続人が自動車ローンという負債を負っていたとしても、相続放棄をすればその負債を引き継ぐこともないわけですから、ローンの支払いは不要です。
なお、元々そのローンの保証人になっている場合は、相続放棄したとしても元々の保証人の地位はなくならないので、保証人としてローンを支払う必要があります。
Q相続放棄をした場合、遺産の車はどうすればよいですか?
A
相続放棄をする際に取り扱いに困るのが自動車です。
次順位の相続人がいる場合は、その人に対応を任せれば問題ありませんが、相続人全員が相続放棄をした場合にどうすべきかが問題となります。
最も確実なのは、裁判所で相続財産清算人を選任してもらい、車を処分してもらうという方法です。
ただし、相続財産清算人を選任してもらうには、数十万円〜100万円前後の予納金が必要となります。
かなり高額になってしまうため、実際のところ、相続財産清算人が選任されるケースはまれです。
ではどうするのかというと、自動車の価値によって対応方法が異なります。
相続放棄した場合にやってはいけないことは、被相続人の財産を処分することです。
逆に言うと、財産にあたらないものについては処分したとしても問題はありません。
つまり、その車に資産価値がない場合は、廃車等の処分を行ったとしても、財産の処分にあたらないため、特段問題はないということになります。
初度登録からかなりの日数が経過していれば資産価値がないとみなされるケースが多いですが、微妙なケースであれば念のため車の査定をとったうえで処分を行う方が無難でしょう。
車に資産価値がある場合は、相続財産清算人を選任するのが望ましいですが、適正な金額で売却したうえで、その売却金を現金として保管しておくという方法も考えられます。
このあたりは微妙な問題なので、きちんと弁護士に相談することが必要です。
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