相続放棄をしたら故人が入居していたアパートはどうなるか
1 賃貸借契約も相続の対象
被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合、その賃貸借契約の対応が問題となります。
それというのも、賃貸借契約も相続の対象になるため、相続放棄をする以上はこれを勝手に解約したりはできないためです。
2 他に相続人がいるかどうか
上述のとおり、相続放棄をするのであれば、被相続人が住んでいたアパートには極力関与しないのが得策です。
特に、他に(相続放棄をしない)相続人がいる場合は、その相続人がアパートの賃貸借契約について対応すべき立場ということになりますので、以降の対応は任せるようにしましょう。
3 誰も相続人がいない場合
全員が相続放棄する等して誰も相続人がいない場合であっても、基本的にはその賃貸アパートの対応に関与する必要がないのは同じです。
もっとも、アパートの大家さんなどに対して、相続放棄しているから何も対応することができない旨伝えても、すんなりと理解してくれないということもあり得るでしょう。
その場合、相続放棄をしていても室内の清掃やごみの処分などをすることは可能です。
財産的価値があるものを誤って処分することがないように、例えば不要物を処理してくれる業者から“財産的価値のあるものはない”という旨一筆書いてもらった上で処分する等しておくと安心かもしれません。
なお、賃貸借契約の解除については相続人の立場でなければできないはずの手続ですので、相続放棄する場合は行ってはいけません。
大家さんから解除手続をとるよう求められるかもしれませんが、こちらからは解除できない旨伝えて、大家さん側から解除してもらうよう促すのがよいでしょう。
4 未払賃料や明渡し費用について
相続放棄する以上、アパートの未払賃料などが残っていたとしても、これを支払う義務はありません。
ただし、賃貸借契約の保証人になっている場合は別です。
相続放棄することで相続人としての支払義務はなくなりますが、元々もっている賃貸借契約の保証人の地位は相続放棄してもなくならないため、相続放棄をするか否かにかかわらず未払賃料等を支払わなければなりません。
この場合、賃貸借契約が終了するまで未払賃料が発生し続ける一方で、相続放棄する以上賃貸借契約を自分で解除することができないというジレンマを抱えることになってしまいますので、3で述べた大家さん側からの解除を速やかに行ってもらうようお願いしていくことになるでしょう。



























