生活保護を受給している方の相続放棄
1 生活保護受給者も相続人
生活保護受給者は、収入状況等に変化があった場合、福祉事務所等へ届出をする義務がある等、一定の義務や制約を受ける部分もあります。
ただ、相続人の立場を剝奪されるようなことはありません。
生活保護受給者であっても、亡くなった被相続人の財産を相続することは当然できます。
相続は「親子であること」「兄弟姉妹であること」といった、肉親関係で発生するものなので、公的な扶助制度の受給等で左右されるものではないからです。
2 相続人ではあるが相続放棄は慎重に
生活保護受給者も相続人であるならば、その相続人の立場を放棄する相続放棄手続きも問題なく行えるようにも思えます。
たしかに、生活保護受給者の相続放棄を禁じる規定はありませんので、相続放棄手続きは行えまし、家庭裁判所も受け付けてくれます。
但し、気を付けなければならないのが、相続放棄をしたことが理由で生活保護が打切られてしまう可能性があるという点です。
生活保護は、生活困窮者であれば無条件に受給されるものではなく、家族からの支援など、生活保護を受給しなくても生活を維持できる方策をまずは探ってみても方策が見つからず、生活保護を受給するほかない場合に受給できるという制度設計になっています。
「最低限度の生活」を維持するために活用可能なものは活用すべきということです。
それは、「最低限度の生活」を維持するのに活用可能な財産等がある場合には、生活保護の受給資格を失う可能性があるということです。
被相続人に現金や預貯金といったプラスの財産がある場合、それらを活用すれば「最低限度の生活」を維持することができることもあります。
にもかかわらず、それらの遺産を活用することをしなかった場合は、生活保護を打ち切られる可能性が出てくることになります。
相続放棄をして遺産を受け取ることができず、さらに生活保護を打ち切られては大変なことになりますので、生活保護受給者が相続放棄をする場合は慎重でなければなりません。
3 生活保護受給に影響がないケース
生活保護受給者が、相続放棄をするにあたって慎重でなければならない理由は、生活保護の受給要件(「最低限度の生活」を維持するために活用可能なものは活用すべきということ)にあります。
別な見方をすると、相続放棄をしても生活保護受給の要件に抵触するようなことがないのなら、相続放棄を行っても生活保護受給に何も影響はしないということになります。
代表的な例でいうと、被相続人に多額の負債があり明らかな債務超過の場合となります。
相続は、現金・預貯金といったプラスの財産だけが対象の財産となるわけではなく、借金といったマイナスの財産も相続財産になります。
マイナスの財産を相続してしまっては、「最低限度の生活」を維持するために活用できるどころか、むしろ生活状況をより厳しくすることになってしまいます。
そのため、被相続人に多額の負債があり明らかに債務超過の場合には、相続放棄をしても生活保護受給の要件に抵触するものではないので、相続放棄をしても生活保護には影響ないものとされています。



























