被相続人の生前に相続放棄をすることはできるか
1 生前の相続放棄はできない
被相続人が健在のうちから、特定の法定相続人に対して相続放棄を迫るという話は時々あります。
結論から言うと、生前の相続放棄は無効となります。
そのため、念書あるいは覚書といった書面を作成したとしても、その書面は何らの効果を持たないことになります。
なぜ、生前の相続放棄が無効になるかというと、民法上「相続は死亡により開始する」という規定になっているからです。
つまり、血縁関係上法定相続人の立場に立つ者も、実際に相続の権利を取得するのは被相続人が亡くなったときであり、それまでは相続の権利を所持しているわけではありませんから、所持していない権利を放棄することもできないというわけです。
2 生前の相続放棄に代替する手段
⑴遺言書の作成
被相続人は、自身の財産を誰に譲るかを遺言書の作成によって自由に決めることができます。
この財産の譲り方によっては、特定の相続人が遺産を受取ることができず、相続放棄に類似した状況を作り出すことも可能になります。
もっとも、一定の範囲内の法定相続人には遺留分がありますので、該当する法定相続人が遺留分侵害請求を行いますと、遺留分の範囲内で遺産が該当する法定相続人へ渡ることになります。
⑵ 遺留分の放棄
⑴に出てくる遺留分については、被相続人の生前に放棄することが可能となっています。
但し、遺留分の放棄は念書や覚書では効力を持たず、法定相続人が本人の自由意思に基づいて家庭裁判所で手続きを行うことが必要となります。
⑶ 廃除
被相続人が家庭裁判所の手続きを経て、特定の法定相続人の相続権を失わせる方法として廃除があります。
廃除が裁判所に認められますと、当該法定相続人は遺留分も含めて相続権を剥奪されることになります。
但し、廃除は被相続人が理由もなく家庭裁判所に申立てることができるわけではなく、法律に規定のある事情に該当する場合に限られます。
主な廃除事由としては、被相続人への虐待、重大な侮辱、被相続人の財産の勝手な使い込み、多額の債務を勝手に背負わせる行為等があります。
なお、廃除に類似した制度として「欠格」がありますが、欠格の場合は、家庭裁判所の手綴を経ることなく当該法定相続人は相続権を失うことになります(欠格事由としては、被相続人の殺害や脅迫を加えて遺言書を作成した場合等があります。)。



























